京都の建築家が教える注文住宅のツボPoint in the order housing @Kyoto
column17 ことし家を建てる人の3ステップ! その4 2018.05.19
■消費増税の経過措置とは
家を建てるタイミングとは。
結婚、出産など、ライフステージが変わるタイミングで。
退職や相続で、資金面の見通しが立つことで。
これはもう、建てる方のご事情によって様々なストーリーがあります。
では、資金面から見た家作りに有利なタイミングとは?
来年2019年10月には8%から10%へ、消費税の増税が予定されています。
土地購入には消費税はかかりませんが、工事費は課税対象。
2000万円の工事費の場合、8%なら160万円だった税額が、10%なら200万円に。
建てる人の負担は大幅アップします。
家作りをご計画なら、増税前に支払いを完了したいですね。
前回の増税時同様、増税による景気減速を緩和する目的で、様々な施策が準備、検討されています。
住宅に関する施策は国土交通省の「すまい給付金」サイトに詳しく書かれていますので、一部をご紹介します。
適用要件や申請方法など詳細は同サイトでご確認ください。
これらの施策は2013年4月の増税時に策定されましたが、5月15日のニュースで、一層の拡充が検討されているとも伝えられました。
すでに決められた内容を確認するとともに、追加措置にも注目です。
①経過措置
消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。
住宅は契約から引渡しまで長期間を要するため、引渡し時期で消費税率が変わると、安心して契約を締結することができません。
このため、住宅については、
・平成31年3月31日までに工事契約した物件の工事費は、
・引渡しが平成31年10月1日の消費増税以降でも、
・税率8%を適用する。
とされています②住宅ローン減税
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて要件を満たした住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図る制度です。
・毎年末の「住宅ローン残高」の1%
(*又は「住宅の取得対価」のうち、いずれか少ない方)が
・10年間に渡り
・所得税の額から控除
され、所得税から控除しきれない場合には住民税からも一部控除されます。③投資型減税
ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、住宅ローン減税は利用できません。
そこで、条件を満たした住宅なら、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される「投資型減税制度」があります。
・所得税からの控除額は¥43,800/㎡×床面積×10%(最大¥650,000)
・控除される期間は1年
・控除しきれない部分は翌年の所得税から控除
投資型減税制度が適用される住宅とは、所管行政庁の認定を受けた「長期優良住宅」であること、
かつ、所管行政庁の認定を受けた「低炭素住宅」であること。
これらの住宅の性能強化に必要な「標準的な掛かり増し費用(上記の計算で算出)」が、所得税控除の対象となります。
④すまい給付金
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。
引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合に、引上げによる負担を軽減するため現金が給付されます。
適用要件等の詳細は「すまい給付金」専用サイトでご確認ください。
・住宅を取得し登記上の持分を保有し
・その住宅に自分で居住し
・収入額の目安が775万円以下
・住宅ローンを利用しない現金取得者は、年齢が50才以上
の方が対象です。給付額は住宅取得者の年収や地域などで変動します。
シミュレーションページをご参照ください。